歯科衛生士と言えば女性のイメージしかない方も多いのではないでしょうか。
実は男性で歯科衛生士として活躍されている方もいらっしゃいます!
まだ全国で数十人のようですが、「看護婦さん」から「看護師さん」になったように男性がどんどん活躍するかもしれませんね。
元々歯科衛生士法では附則によって男性にも開かれた資格になっていましたが、本則に「歯牙及び口腔の疾患の予防処置として次に掲げる行為を行うことを業とする女子をいう」と女性に限定の資格となっていました。
しかし、2015年4月1日施行の法改正により、女性限定とする文言がなくなりました。
第二条(改) この法律において「歯科衛生士」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、歯科医師(歯科医業をなすことのできる医師を含む。以下同じ。)の指導の下に、歯牙及び口腔の疾患の予防処置として次に掲げる行為を行うことを業とする者をいう。
第十三条の五(新設) 歯科衛生士は、その業務を行うに当たつては、歯科医師その他の歯科医療関係者との緊密な連携を図り、適正な歯科医療の確保に努めなければならない。
附則
2(削除)
(現行は、「2 第二条に規定する業務を行う男子については、この法律の規定を準用する。」)
男性も歯科衛生士になれる!?
